損失補償とは違法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を全体的な公平負担の見地から補償することを行うか否か?
国家公務員がその職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国は当該国家公務員の選任監督について相当の注意を払っているときは、その損害を賠償する責任を負うことがあるかないか?
国又は公共団体は、加害行為を行った公務員に対し、その加害行為が軽過失による場合であっても、求償することができるか否か?
国家賠償法第2条1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、過失の存在を必要としないことが、判例の立場であるか否か?
国家賠償法第1条の公権力の行使には国又は公共団体のすべての活動が含まれるか否か?
公務員の違法な公権力の行使によって生じた損害については、国又は公共団体の賠償責任が認められる場合には、公務員個人に対して直接に賠償を求めることはできないとするのが判例の立場である。正しいか誤りか。