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最高裁判所の判例に照らした場合、裁判所の仮処分による出版物の事前差し止めは、日本国憲法で禁じている検閲に当たるので許されない。これは妥当かどうか。
妥当ではない
最高裁判所大法廷判決昭和61年6月11日の北方ジャーナル事件では、裁判の仮処分による出版物の事前差止めは、21条の検閲にはあたらないとしている。