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日本国憲法において、両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、総議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。正しいか誤りか。
誤り
憲法に特別の定めがある場合を除き、原則として両議院の議事は、総議員ではなく、出席議員の過半数で決し、賛成と反対(可否)が同数のときは、最終的に議長が決定する。