国会:行政書士百科

こちらは試験問題の解説のpageです。

先ほど出題した国会の試験問題についての解答と解説を行っています。

うまく、解答できましたか?

国会

  • 日本国憲法において、両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、総議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。正しいか誤りか。

  • 誤り

  • 憲法に特別の定めがある場合を除き、原則として両議院の議事は、総議員ではなく、出席議員の過半数で決し、賛成と反対(可否)が同数のときは、最終的に議長が決定する。