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行政手続法に関して、地方公共団体の機関がする行政指導であっても、法律に基づく処分との関連でする行政指導については、行政指導に係る行政手続法の規定が適用される。正しいか誤りか。
誤り
行政手続法第3条の定める地方公共団体の機関に対する行政手続法の適用除外のうち、処分については、根拠規定が条例・規則に置かれているものに限られている。しかし、行政指導についてはこのような限定がないので、法律に基づく処分との関連でする行政指導であっても、行政手続法は適用除外となる。