「弁済供託は、弁済者の申請により供託官が債権者の為に供託物を受け入れ管理することを内容とする民法上の寄託契約の性質を有するから、弁済者からの供託金払い戻し請求は、民法上の寄託物返還請求である。」という事は、最高裁判所の見解としては正しいか、誤りか
誤り
弁済供託の法的性質について、最高裁判所は公法上の法律関係と解すべきとしている。したがって、供託金の払い戻し請求は民法上の寄託物返還請求ではなく供託金の払い戻しが適法であればこれを認可し、理由がないと認められるときは請求を却下しなければならい事になります。
※弁済供託
債権者が弁済者の受領を拒み、又はこれを受領することができないとき、又はこれを受領することができないとき、又は、弁済者の過失なくして、債権者を確知することができないときに、金銭等の供託所に寄託すること。これにより、債務者は債務を免れることができる一方、債権者は供託所に対して供託物の交付請求権を取得する。