行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 国家賠償法・損失補償 > 国家賠償法-5-
公務員の違法な公権力の行使によって生じた損害については、国又は公共団体の賠償責任が認められる場合には、公務員個人に対して直接に賠償を求めることはできないとするのが判例の立場である。正しいか誤りか。
正しい
国家賠償法第1条には、「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる」とあります。したがって、公務員個人はその責任を負うものではない。