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何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができるが、市町村長は、その請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
正しい
住民基本台帳法第12条5項のとおりで、請求が不当な目的によることが明らかなときは、写しの交付請求を拒むことができる。