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労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活するものをいう。正しいか誤りか。
正しい
労働組合法第3条には、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。」となっている。