行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 商法 > 商法総則・商行為
宅地建物取引業者が、買主の委託を受けて不動産売買の仲介を行い、契約を成立させた場合、売主、買主双方に対して報酬を請求する事ができる。これは妥当か。
妥当ではない
商法第512条には、「商人がその営業の範囲内において、他人のためにある行為をしたときは相当の報酬を請求することができる」とあります。しかし、宅地建物取引業者は、売り主のために売買の媒介をしたのではない以上、売り主に対して報酬請求権を取得することはできない。