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日本の廃棄物処理およびリサイクルに関する法制度で、、特定家庭用機器の小売販売業者は、特定家庭用機器の廃棄物を排出する者からその引取を求められても、代替の家庭用機器の購入と引き替えの場合以外は断ることができる。これは妥当か妥当ではないか?
妥当ではない
小売販売業者は廃棄物の引取を求められた場合は、断ることはできない。それにおいて、料金を徴収した場合は、引き取った排出物は、そのまま製造業者へ渡さなければならない。