行政書士の登録で、日本行政書士会連合会は、行政書士が引き続き2年以上業務を行わないときは、その登録を抹消しなければならない。これは正しいか誤りか。
誤り
行政書士法 第7条2項では以下のように記載されております。「日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
1. 引き続き2年以上行政書士の業務を行わないとき。
2. 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
行政書士が引き続き2年以上業務を行わない場合は、「登録を抹消できる」のであり、登録を抹消しなければならないわけではない。