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行政書士は、補助者を置こうとするときは、あらかじめ、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出て、登録を受けなければならない。これは正しいか誤りか。
誤り
行政書士法施行規則第5条2項では「行政書士は、補助者を置いたとき又は補助者に異動があったときは、遅延なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなったときも、また同様とする。」とあります。