行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 基礎法学 > 法の効力
法の効力において、施行期日の定めがない場合は、公布の日より起算して、法律においては20日を経過した日から、条例においては10日を経過した日から施行するものとされている。これは正しいか誤りか。
正しい
特別の定めがない場合の施行期日は、法例第1条により20日を経過した日から、条例については地方自治法第16条により10日を経過した日から施行する。