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講学上の行政指導によって損害を被った相手方は、国家賠償法第1条による損害賠償の請求を行い得る場合があるか否か
得る場合がある
国家賠償法による救済を受ける可能せいがある。凡例は行政指導は一般的にはには非権力的な行政活動とされているが、国家賠償法の適用に関しては公権力の行使に含めてもよいとされている。