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戸籍法では水難、火災その他の事変によって死亡した者があるときには、その取り調べをした官公署は、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならないか否か?
本籍地の市町村長に死亡報告しなくてもよい
89条により水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取り調べをした官庁又は公署は、「死亡地」の市町村長に死亡の報告をしなければならない