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行政手続法に定める標準処理期間は、行政庁が申請を正式に受理した時点から進行するか否か
進行しない
6条。標準処理期間は、申請が行政庁の事務所に到達した時点(申請が行政庁の事務所に物理的に到着し、了知可能な状態に置かれる時点)から進行する。受付印の押印等行政庁が受領した旨の意志を表示することを要しない。