行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 国家賠償法・損失補償 > 国家賠償法-2-
国又は公共団体は、加害行為を行った公務員に対し、その加害行為が軽過失による場合であっても、求償することができるか否か?
求償することはできない
国又は公共団体が公務員に求償することができるのは、その公務員に故意または重大な過失があったときである。(1条2項)