国家賠償法-2-:行政書士百科

こちらは試験問題の解説のpageです。

先ほど出題した国家賠償法-2-の試験問題についての解答と解説を行っています。

うまく、解答できましたか?

国家賠償法-2-

  • 国又は公共団体は、加害行為を行った公務員に対し、その加害行為が軽過失による場合であっても、求償することができるか否か?

  • 求償することはできない

  • 国又は公共団体が公務員に求償することができるのは、その公務員に故意または重大な過失があったときである。(1条2項)