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戸籍法では、戸籍の筆頭に記載されている者および配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったときは、その者については新戸籍を編製しなければならないか否か?
新戸籍を編製しなければならない
筆頭者・配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったときは、その者について新戸籍を編製しなければならない(17条、三代戸籍の禁止)