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行政手続法において「申請に対する処分」手続きとして標準処理期間を定めた場合におけるその公表は義務として定められているか否か?
義務的である
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分するまでに通常要すべき期間を定めるよう努めるとともに、これを定めた時は、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしとかなければならない。(6条)