国家賠償法-3-:行政書士百科

こちらは試験問題の解説のpageです。

先ほど出題した国家賠償法-3-の試験問題についての解答と解説を行っています。

うまく、解答できましたか?

国家賠償法-3-

  • 国家賠償法第2条1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、過失の存在を必要としないことが、判例の立場であるか否か?

  • 判例の立場である

  • 「瑕疵」とは、通常有すべき安全性を欠いていることをいい、国・公共団体の賠償責任は無過失責任である