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国家賠償法第2条1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、過失の存在を必要としないことが、判例の立場であるか否か?
判例の立場である
「瑕疵」とは、通常有すべき安全性を欠いていることをいい、国・公共団体の賠償責任は無過失責任である