行政手続法にて行政庁は聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認める時は、聴聞を主宰する者に対し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を返戻して聴聞の再会を命ずることができるか否か?
命ずることができる
行政庁は聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる(25条、24条3項)。
