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国家賠償法第1条の公権力の行使には国又は公共団体のすべての活動が含まれるか否か?
誤り
「公権力の行使」は民法の適用されない本来的な権力的行政作用だけに限定されないとしているが「純然たる私経済作用と国賠法2条によって救済される作用」は除外している。