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住民基本台帳法の規定により住民としての地位の変更に関して届出が義務づけられているのは、転入届、転居届、転出届の3種類であるかどうか
4種類届けなければならない
住民基本台帳法により市町村長した処分に不服がある者は,審査請求だけでなく、異議申し立てをすることもできる。住民としての地位の変更に関して届出が義務づけられているのは、転入届(22条)、転居届(23条)、転出届(24条)、世帯変更届(25条)の4種類である