行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 憲法 > 憲法の改正
日本国憲法が定める憲法の改正は国会が発議するが両議院の意見が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の発議となるか
発議とはならない
憲法改正の発議について、衆議院の優越は規定されていない。