調査権:行政書士百科

こちらは試験問題の解説のpageです。

先ほど出題した調査権の試験問題についての解答と解説を行っています。

うまく、解答できましたか?

調査権

  • 地方公共団体の100条調査権に関して、普通地方公共団体の議会は、法廷受託事務・自治事務の区別なく、当該普通地方公共団体の事務全ての調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言ならびに記録の提出することができるか否か?

  • 妥当ではない

  • 普通地方公共団体の議会は①自治事務につき地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、②法廷受託事務につき国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの、につき調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を請求することができない。(100条1項)