普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に6分の1を乗じて得た数を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をできるか否か?>
請求することができる
76条1項の通りで、議会の解職請求の手続きについて選挙権を有する者は、総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあってはその超える数に6分の1を乗じて得た数を乗じて得た数ととを合算して得た数)以上の連署で、選挙管理委員会に対し解散請求することができる。