行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 行政法 > 行政組織-行政機関の権限
行政庁の権限で法定代理は行政庁が欠けたとき又は行政庁に事故があったときに、法律に定めるところに従い、他の行政機関が、本来の行政庁の権限の全てを当然に代行することであるか否か?
代行することができる
人事院総裁の場合(国交法11条3項)の狭義の法廷代理と、内閣総理大臣の臨時代理(内閣法9条)や主任の国務大臣の臨時代理(同法10条)の場合の指定代理とに、区別して説明されることがあります。