行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 行政法 > 行政行為の取り消し・撤回
行政行為の取り消しまたは撤回について地方公共団体が行政財産の使用許可を撤回したことにより損失が生じた場合、地方自治法上補償の規定がないため、損失を受けた者は、直接憲法第29条第3項を根拠としなけければ補償を求めることができるか否か
求めることはできない
地方自治法上に補償規定がない場合に、類似の事例につき国有財産法(19条、24条)の類推適用による補償が認められ、憲法29条第3項に基づくまでもなく、補償請求が認められたとする。