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民法上の行為能力に関して未成年者が単に義務を免れる法律行為を行う場合には法定代理人の同意を要しないので未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った弁済の受領は、取り消す事ができるか否か?
取り消すことができる
「弁済の受領」により、既存の債権は消滅する。従って単に権利を得、義務を免れる行為には該当しないので、法定代理人の同意がなければ取り消す事ができる(4条本文および但書)