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A氏は、譲渡の意志がないのに、債権者の差し押さえを逃れるため、B氏と通じてA氏所有の土地をB氏の名義にした。C氏はその事実を知らずにその土地を購入したが、その土地はC氏所有となるかならないか
C氏所有となる
虚偽表示の無効は善意の第三者に主張できないので(94条2項)、善意の第三者は土地の所有権を取得する。C氏は事実を知らずに(善意)土地を購入しているので、その土地はC氏のものとなる。