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労働基準法において演劇の事業に係わる職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、満13歳未満の児童であっても、行政官庁の許可を受けて、そのものの修学時間外に労働者として使用することができるか否か?
使用することができる
56条2項但書のとおり。満13歳未満の児童も、演劇の事業にかかる職業に限り、行政官庁の許可等の要件の下に、使用することができる