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労働基準法において、使用者は労働者を解雇しようとする場合において少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は、特別な場合を除いて、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないか否か?
支払わなければならない
使用者は、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条1項)