行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 商法 > 商法総則・商行為
商法において、自己の名をもって商行為をなす事を業とする者以外には、商法において商人性を認めていないか、認めているか
認めている
4条2項により本肢の「固有の商人」(4条1項)の他に、店舗等で物品の販売をすることを業とする者、鉱業営む者および52条の民事会社も「擬制商人」として商人性を認められている。