行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 商法 > 商法総則・商行為
商号の使用は会社企業に限られ、会社でない個人企業は商号を用いることができず、その名称は企業者個人の氏名を表示しているにすぎないは妥当か
妥当でない
会社でない個人企業であっても、商号を使用することができる(16条)ただし、会社ではないので商号中にに会社であることを示す文字を用いることはできない。