行政書士百科TOP > 行政書士:試験対策 > 税法 > 租税手続-青色申告
青色申告は納税者の帳簿書類の記載を信頼する制度であるから、青色申告の承認を受けている納税者の申告については、帳簿書類の調査をして、計算に誤りのある場合に限り、更正をすることができるか否か
更正をすることができる
青色申告の特典として、更正ができる場合が本肢のように限定されている。(所得税法155条1項、法人税法130条1項)