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相続税に関し、被相続人の妻が相続した財産は、その相続財産の形成に妻も寄与したと考えられるので、どれだけ相続したかに関係なく、その全部が課税対象から除外されているか否か?
一定額が控除されている。
相続人が配偶者の場合、課税価格の合計額が2分の1または1億6千万円のいずれか多い方の額まで非課税となるよう、一定額が控除されている。(相続税法19条の2)