行政書士業務の制限:行政書士百科

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ここでは、行政書士業務の制限について、中心にご説明してまいります。

行政書士業務の制限

行政書士法には「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」と定められているとともに、「前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」とされています。

わかりやすく説明しますと、報酬をもらい、他人の依頼で書類などを作成してもよいが、他の士業などの法律で業務独占しているものがあれば作成してはいけないということです。

 他の士業についてもそれぞれの士業法で業務がきちんと明記されており、その士業での独占業務となっているものに関しては手を出すことはできません。たとえば、税理士の業務の中で税務代理、税務書類の作成、税務相談に関しては税理士の独占業務になりますが、会計業務などになりますと、行政書士でも手がけてもよいとなっています。

 弁護士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、その他の士業に関してもテリトリーがありますので、連携して業務を行っていける環境を作ることが大事です。