行政書士百科TOP > 行政書士って何? > 豆知識 > 名誉毀損?
感情を抑えきれず相手を罵倒するにしても、言葉は慎重に選ぶべき。 というのも罵倒雑言が訴えられ侮辱罪になるか名誉毀損罪になるかでずいぶんと罪が変わってきます。侮辱罪は拘留または科料で済みますが、名誉毀損罪は3年以下の懲役・禁固または罰金。どこで違ってくるかは簡単、具体的なことを言ったか言わないか。たとえば「無知だな」と言えば侮辱罪、それが「琵琶湖が京都なんて無知だな」といえば名誉毀損になります。 どんなに頭にきても言葉の使い方にはご注意を