行政書士百科TOP > 行政書士って何? > 関係法令 > 基礎法学
法令用語 ▼推定・・・当事者間に別段取り決めのない場合又は反証があがらない場合に、ある事柄について一応こうであろうと判断すること。 ▼遅滞なく・・・正当な、または合理的な理由による遅延は許容される場合 ▼直ちに・・・一切の遅延を許さない場合 ▼勧告・・・相手にある事項を伝達しそれに添うような措置を探るよう進めること ▼期間・・・その始期と終期との間の一定の時間的長さを表す場合 ▼期限・・・始期以降または終期以前における不定の時間的な広がりを表す場合