(1)教示
▼不服申立てのできる処分を書面でする場合
・・・不服申立てのできる旨、不服申立てをすべき行政庁・期間を教示しなければならない(処分の相手方に対して)
▼利害関係人から、不服申立てができるか否か、不服申立てをすべき行政庁・期間を教示を求められた場合
・・・教示しなければならない(口頭でよい)
ただし、書面による教示を求めたとき→書面で教示しなければならない
(2)不適法な不服申立ての扱い
▼補正が可能であれば相当の期間を定めて補正を命じなければならない
(3)裁決
▼審査請求に係る処分が違法または不当である場合
(原則)請求認容採決
(例外)事情裁決→処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないようなとき、請求を棄却できる